届出確認書について
2006年(平成18年)5月1日に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」が改正されました。 これに伴い、新規に性風俗特殊営業を開業される方はもちろん、 同法改正前に届出をして営業されていた性風俗店の方も改めて 「届出確認書」の交付を受けなければならなくなりました。
ソープ(第1号営業)は、殆ど許可が下りるところが残っていません。
ヘルス(第2号営業)は、届出制ですがそもそも禁止区域が多く殆ど新規開業は不可能です。
以上のように、店舗型風俗は許可や届出が困難なうえ、設備投資に費用がかかるのが欠点です。 しかし、デリヘルは比較的簡単な届出のみで営業可能であり、 営業エリアや営業時間に制限がなく、店舗を持つ必要がないという無限の可能性を秘めた業種なのです。 関連する法律を理解して遵守すれば、何にも臆することなく合法的風俗営業を行えます。
提出種類について
届出には下記の書類の提出が必要です。 管轄警察・営業種別によって提出書類が異なる場合がありますので、必ず管轄警察署にお問い合わせください。
・営業の方法を記載した書類
・営業所等の使用について権限を有することを証明する書類 (使用承諾書、賃貸借契約書等)
・営業者(法人の場合は役員)の住民票の写し
・営業所、受付所の平面図
・営業を営もうとする者が法人の場合は、定款、登記事項証明
・営業所における業務の実施を統括管理する者の住民票の写し
正式な手続きをされた方には、警察署(公安委員会)が「届出確認書」を交付します。 そして法律で「届出確認書の交付を受けた者は、届出確認書を営業所又は事務所に備え付け、 関係者から請求があった場合は、提示しなければならない。」となりました。
書類関連のまとめ
2006年(平成18年)5月1日に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」が改正されました。
「届出確認書」の交付を受けていない場合は、無届営業となり取締りの対象になります。
(全ての性風俗特殊営業の方は「届出確認書」の交付を受けなければなりません。)
関係者から提示請求があった場合は「届出確認書」を提示する義務が法律で定められました。